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埼玉NBA
埼玉NBA第71回秋季オープントライアル大会ご案内
大会要領
日時:平成20年10月5日(日)午前7時集合 雨天決行
会場:利根川河川敷
集合場所:新上武大橋下(新上武大橋下・深谷市寄り)
競技部門:
幼犬=ワンコース(1回戦制)当日1.6歳未満
若犬=ワンコース(1回戦制)当日3.0歳未満
ガンドッグA(放鳥なし/1回戦制)
ガンドッグB(放鳥あり/1回戦制)
※ボブ・ホワイト放鳥/ワンコース/スタンチネスまで
※ワンコースとは、トライアルで1コースのみ設定してあるコースの事を意味します。
審査長:中村正
審査員:田中政光・佐久間喜昭・長澤英雄・坂梨耕三・一色弘・中村弘・内田勉・小林忠良
審査基準:NBA審査基準に準拠する
出犬料:
幼犬=¥4,000円
若犬=¥4,000円
ガンドッグA=¥4,000円
ガンドッグB=¥5,000円
章典:各部門とも優勝・2位・3位・レザーブ位若干・賞状及び賞品
参加賞あり
申込締切:平成20年9月28日(日)
※NBAとは、ナショナル・バードドッグ・アソシエーションの略称です。
作者:
更新日:2008年9月6日 20時49分
PR: 愛犬の耳ケア、30秒でOK
Championship Tournament
第51回全日本チャンピオン戦
第20回全日本ブロック若犬選抜戦
第28回全日本幼犬猟野競技大会
会期 平成20年12月6日(土)・7日(日)
会場 全猟 西富士・本栖・本栖放鳥獣猟区
主催 社団法人 全日本狩猟倶楽部
出場資格
【第51回全日本チャンピオン】
1.全日本チャンピオン犬
2.全日本チャンピオン戦における入賞犬(レザーブを含む)
3.全日本猟野競技会決勝大会における成犬部門入賞犬(レザーブを除く)
4.ブロックチャンピオン犬または最上位犬。
当該当支部連合会所属支部会員の所有犬にして、当該年度(平成20年度)支部連合会主催のブロックチャンピオン戦におけるチャンピオン犬、またはチャンピオン保留の時は最上位犬。
但し、出場資格を有する期間を2年とします。
※出場資格2・3については、最近2年(平成18年・19年)の間に出場しなかった場合は、その資格を失うものとします。
※年齢は平成20年11月30日現在、満3歳以上の犬(平成17年11月30日以前に生まれた犬)
【第20回日本ブロック若犬選抜戦】
1.平成20年11月30日現在、満1.6歳以上3歳未満の犬
(平成18年12月1日~平成19年5月31日までの間に生まれた犬)
2.該当ブロック所属支部会員の所有犬にして当該年度(平成20年度)におけるブロック戦にて出場資格を得た犬。
【第28回全日本幼犬猟野競技大会】
1.平成20年11月30日現在、満1.6歳未満の犬
(平成19年6月1日以降に生まれた犬)
2.当該大会の為に開催された支部予選通過犬。
※各大会とも、出場の為の支部予選会に同一犬を2支部以上に出場させた場合は失格となります。
※申込み締切日 平成20年11月12日(水)
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全国各地の支部予選開催日程
9月28日 佐賀
10月5日 富山・福井・長野・山口・長崎
10月12日 山形・新潟・石川・滋賀・大阪・岡山・広島・福岡・大分
10月13日 鳥取
10月19日 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・栃木・埼玉・千葉・神奈川・岐阜・三重・京都・愛媛・高知
10月26日 群馬・東京・兵庫・奈良
※開催案内は北の支部から順に掲載しております。
※各支部開催要項のうち、出場資格は『支部会員(正会員および準会員)の所有の全猟登録犬』、オープンで開催する支部において全猟会員とあるのは、正会員および準会員のことです。
<全猟誌20年9月号より抜粋>
作者:
更新日:2008年8月31日 22時38分
Beijin 2008
五輪・中山、クレー女子最高の4位
北京五輪のクレー射撃トラップ女子で4位入賞を果たした中山由起枝選手(29)。スタンドでは6歳の長女、芽生ちゃんが見守っていた。「ママ頑張って、ママ頑張って」。いつも応援してくれるまな娘の存在が、中山選手の力の源泉だ。
8年前のシドニー五輪。ソフトボール出身の動体視力を生かした射撃は評価が高く、メダル有望との声もあった。しかし、結果は予選落ち。「期待を裏切った」というショックで自分を見失い、引退を決意した。
その後、結婚して芽生ちゃんを出産。子育てに追われる日々を過ごしながら、射撃への思いは心の奥底でくすぶっていた。「中途半端なことはできない。やるならどっちもちゃんとやろう」。2003年に競技に復帰。子育てと厳しい練習を両立させ、今春に見事に北京五輪の出場権を得た。
「娘がいなければ、北京には行けなかったと思う」と中山選手。母の広子さん(58)も「シドニーのころよりも心が広くなった。子供ができて、本当に由起枝は成長した」と言う。
本番の舞台では、あと一歩まで迫った銅メダルを惜しくも逃した。もう射撃のルールを理解している芽生ちゃんは、悔しくて号泣。「ごめんね。でもママも頑張ったよね」と娘を抱き寄せた中山選手。芽生ちゃんはうなずきながら、ママの胸にそっと顔をうずめた。(11日、北京)
8月11日20時59分配信 時事通信
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1R:22 2R:23 3R:22 計67 Final:17 総計:86 +0+1
作者:
更新日:2008年8月11日 22時5分
Dog Marker
迷子になったペットを無線で捜索。
総務省は、犬や猫の首輪などに超小型無線発信器を組み込み、電波探知機で居場所を探せるシステムを解禁する。9月に電波法の関係省令を改正する方針で、複数のメーカーが専用機器の開発・販売を検討しているという。
電波法では、無線を利用する際は原則として、免許の取得を義務づけている。動物に発信器を付けて場所を探す場合も、一匹ごとに免許を受ける必要があるため、野生動物の行動研究などの用途に限られていた。
ただ、最近は無線機の小型化・高性能化が進み、電波障害なども技術的に防げるようになったため、総務省は一定の出力以下などの条件を満たした機器は、免許がなくても量販を認めることにした。
電波が届く距離は数百メートル~1キロ・メートル程度を想定しており、ペットの行方が分からなくなった場合、首輪から発信される電波の方向や強弱などをもとに、大まかな居場所を特定する。
猟犬の首に取り付け、移動中である犬の位置を確認する電波発信器です。主にアマチュアバンド144MHz帯のものが販売されており、電波は半径2~3km程飛びます。大体、標高のある山中で使用していることから、平地にも飛んで来ます。勿論、方向を探知するには減衰機と指向性の受信アンテナが必要です。
作者:
更新日:2008年8月4日 20時3分
審査員に対する指示
審査員は生まれるもので、作られるものではない。とても犬が好きである事と、更に優れた感覚がなくては、この困難な任務を全うし得ない。猟犬の行動は、多種多様であり、これを全て言葉や文字で表現する事は不可能に近い。この変化する行動から、その犬の知能・嗅覚・勇気・判断力等を評価する事は、深くて永い経験のある方だけが可能である。私は既に、審査の基準となるべき、つまり優れた猟犬の理想を掲げ、そのビジョンを明確に示したが、今回は更にこれを分解し、各行動についての具体的な解説を試みて、比較的経験の浅い人たちに対する指示としたい。
1.スピードとレンジ
まず競技会において、最も人目を引くのが、スピードと歩態の美しさ、力強さ、それにレンジである。美しい歩態で力強く、又は軽快に走ることは、トライアルで誰でも臨む事ではあるが、スピードが速過ぎて短時間で疲労したり、ゲーム・セントを捕捉しない程に早くてもいけない。但し、ゲームの居そうなブッシュや林では、歩態を緩やかにし、ゲームの居そうも無い所は素早く走り抜ける。要するに歩態の変化を常に示していく事が優れた猟犬の一つの条件である。レンジとは犬の知能と本能的な衝動、つまり猟欲とが地上に現れた範囲というべきもので、地形に応じて広くも、また狭くもハンドラーの前方左右を、風を利用して捜索する事である。徒らに全速力で駆け回る犬や、常に行なった道を戻るカットバックを繰り返す犬、更にハンドラーの後方へ狩って行く、バックキャストの犬は、既に良き猟犬としての資格の無い犬である。成長した鳥猟犬は、ゲームの体臭を求めて行く事が要求される。従って、足臭によって捜索する犬は望ましくない。猟犬に大切なことは、自らの知能とバードセンスによって、猟場を見事に繋いでゆく事であって、美しい歩態だけを見たり、知能の低い犬の力走に惑わされる事は警戒すべきである。
2.ゲーム認定(ポイント)
犬がポイントする事は、ゲームの多少により運が大きく左右する。勿論、ポイントの度数で犬の能力を評価する事は妥当ではない。ポイントには幸運にも努力せずになし得たものと、困難なゲームを犬の知力とセンスによって努力して成し遂げたものがある。この場合、同じポイントでも後者が高く評価されるべきである。ゲームセントに確然とするポイントが望ましく、足臭や残臭に惑わされウロウロした末に、辛くもなし得たポイントとはその評価が同じであってはならない。
3.アンプロダクティブ・ポイント(空ポイント)
ポイントした場所にゲームが居ないときは、空ポイントと認められる。但し、犬がポイントし、ハンドラーの指示を受けずに、自らこれを否定して前進した時は、ゲームが野生雉の場合は、これを空ポイントと判断するのは妥当ではない。また、この同じような状態が再三繰り返される場合は、この犬の嗅覚か判断力に疑問が持たれるのは当然である。
4.蹴出しとゲームを置いて行く事
ゲームの蹴出しとか、ゲームを置いて行ったと判断する前に、先ず、その時の風向きを充分考慮に入れて判断すべきで、風下に居るゲームに対しては、如何に優秀な犬であっても、この体臭を補足し難いもので、当然、風を利用して捜索し得る地形であったかどうか、これが犬の過ちか否かについては、充分に考えてやるべきである。その時々の風向き、地形に特に注意を払うべきである。
5.スタンチネス
犬がポイントし、ハンドラーが出て来て、追出しの命令があるまで、そのまま静止する事である。
6.バッキング(バック)
相手犬のポイントを視野した時、直ちにバックは行なわれるもので、以前はそのままの姿勢で居る事を要求されていた。また、欧米に於ける如く、ステディネスを強く要望されている処では、バックはゲーム追出しが終わるまでに静止する事を要求されている。但し、我が国猟野での野雉(二ホンキジ)は這送に優れ、その上、我が猟野の状況は、複雑である為、犬に追出しを命じている。従って、現段階では「ステディネス」は事実上要求されていない。多くの実猟上の経験や競技会における優秀犬の演技等から考えて、このバッキングの「不動の静止」は、時によっては異なった考え方をするのが妥当のように思われる。相手犬ポイントを視認し、一度静止しても更に相手犬に接近し、また控えの態度を見せて「ダブルポイント」に入るも可、またポイントした相手犬がゲームに這送されておったり、また全くの空ポイントの場合は、一気に否定して走り去る事が不可とは云い難い。尚、常に相手犬を意識してバックを数多く見せる犬は、多くの場合に創作力の無い犬である。欧米では、バックは命令によって犬に指示しているが、我が国の今日では、犬自らがこのバッキング能力を持っている場合が多い。
7.追い啼き
ゲームが飛翔した際に、これを追って啼く事を「追い啼き」というが、この追い啼きは激しく興奮状態を示す様では、冷静を要するゲームの取扱に支障がある為に不可であるが、僅か数声程度で、強い興奮に陥らないものは、問題にするに当たらない。尚、相手犬を追って啼く場合があるが、これも激しくない場合は同様である。但し、この場合、啼く事よりも、相手犬を追従した事の方が批判されるべきである。
8.コースに沿っているか
時に索鳥能力の強い犬、よくブッシュに姿を隠すが、この時は犬の這入った場所と出て来た場所が進行方向や、風向きに順じているかを考えて、競技時間の3分の1の時間に対して、姿を視認出来なくとも許容すべき範囲である。
次にダービー犬(若犬)の審査において、許容されるべき猟技について考えてみよう。ダービーは訓練が極めて少ない年齢であって、成犬と同じように審査される事は妥当ではない。スタートと同時にダッシュしても、その進行方向が反対方向でなければ、何処の方向からゲームを捜索しても良い。決められたコースを外れても、やがて戻って来れば、認めてやるべきである。成長した英セッター、英ポインターは、風を利用して捜索する事が条件であるが、ダービーの年齢では足臭と体臭を使用しても良い。但し、持って生まれたバードセンスと限られた経験訓練によって、速やかにゲーム発見に至ることが望ましい。力余ってゲームに接近し過ぎてフラッシュさせる事もあるが、かかる犬は空ポイントを度々繰り返したり、深長過ぎる犬よりも、優秀な成犬となる素質がある。勿論、ポイントしたら静止して、命令を待つべきである。カットバック、バックキャスティングおよびトレーリング(追従)をしてはいけない。ダービー犬の演技は、活気に満ちた若犬らしい敏活な動作と、勇気のある気力に富んだものである事が望ましい。
9.パピー(幼犬)の審査について
パピー(幼犬)を審査する際は、生まれつきの能力、つまり素質だけを考慮に入れなければならない。
A.猟欲 B.嗅覚 C.頭脳 D.勇気 E. 体構 F.視聴覚 G. 歩態 等、これらの素質の上に将来、優秀な猟技が築かれていくので、この素質の一つが欠けても、クラスの高い猟犬とはならない。パピーの競技で最も目立つのは、ランニングとレンジである。美しく力強い歩態と、適当に広い捜索範囲を示した犬でないと、先ず高位入賞はあり得ない。但し、如何にパピーとはいえ、只「キレイ」に走っただけでは、この犬の将来性を望む事は出来ない。必ずゲームの付き場と思わせるような場所を目掛けた目標のある仔犬は広い捜索を示す。勿論、猟欲の強い事はパピーの行動の全ての根源である。行った道を帰って来るカットバックや、後方へ狩って行くバックキャスティングを度々繰り返す素質は、後々までも残って行くものである。尚、パピー時代に既に風向きを知っているような動作を見せる犬があるが、あまりにも細かく捜索する犬や、左右に鼻を動かしてゆく犬は、大体その動きに敏覚性を欠き、将来ゲームに突進する決断力を欠くものが多い。勇敢にも要所には気を配りながらも、思い切って延び延びと走り込むものに良い犬がいる。
前にも述べたように、以上の定義は規則や基準ではなく、あくまでも審査に際しての参考として頂きたいものである。
*N・B・A 「審査員に対する指示」より抜粋
作者:
更新日:2008年7月29日 8時37分
PR:分譲犬ご予約受付中
この度、チバトミイ犬舎主である富井二郎氏(千葉県)のご好意により、ノルウェーのフィールド・トライアル・チャンピオンを獲得した、輸入犬ストレスカーズ・Ⅱ・オディン号(牡/8歳)と、第35回全日本英系猟野競技会全国大会(成犬部門)の優勝犬であるレファンタ・ユカリ・チバトミイ号(牝/5歳)との交配を行いました。純英系の血統に関心・ご理解のある皆様方にご報告申し上げます。
父犬:F・T・CH・ストレスカーズ・Ⅱ・オディン(AJHC621426)
×
母犬:レファンタ・ユカリ・チバトミイ(AJHC617049)
■繁殖犬舎名:Kショウナン犬舎(AJHC25259)
神奈川県動物取扱業許可済(動保第60318号)
■犬種:イングリッシュ・セッター(英系)
■分娩予定日:平成20年9月11日頃
■毛色:不明
■出産頭数♂不明 ♀不明(一部予約あり)
■予約受付:分譲可能頭数未定の為、先着順
■その他:ワクチン接種・生後60日渡し・全猟血統書付
(近県在住の方希望)
■用途:実猟犬・トライアル犬として
■コメント:
父犬・母犬共に優秀な輸入犬の血筋で、猟着き、猟欲が強く、主人に忠実で無駄吠えが少ない血統構成です。また、ゲームの捜索範囲は、米系血統の犬に比べると、若干狭く、連絡が良いのが英系血統の特徴です。結果的に日本の猟野に適していますので、最高の猟芸を披露しながら実猟を楽しませてくれます。
台雌犬は、F・T・CH・レファンタ・タイソン(父犬)の直仔で初産となります。
■その他:
台雌犬となる“レファンタ・ユカリ・チバトミイ号”の賞歴
http://ameblo.jp/teknys/entry-10099766039.html
■お問い合わせ:メールにて
件名を「オディン・ユカリ直仔分譲の件」としてお送り下さい。
E-Mail urika@csc.jp
※猟犬血統書中、先祖犬の犬名頭部分に表記されているF・T・CHとは、過去にフィールド・トライアル・チャンピオンのタイトルを獲得しているという意味です。
※この記事に関する詳細情報(写真付)は、全猟誌(平成20年12月号)に掲載予定です。
作者:
更新日:2008年7月12日 10時21分
動物取扱業について
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。(対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。)
○販売
業の内容:動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む)
該当する具体的な内容:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
○保管
業の内容:保管を目的に顧客の動物を預かる業
該当する具体的な内容:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
○貸出し
業の内容:愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
該当する具体的な内容:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
○訓練
業の内容:顧客の動物を預かり訓練を行う業
該当する具体的な内容:動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
○展示
業の内容:動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
該当する具体的な内容:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
作者:
更新日:2008年7月6日 22時11分
NBAフィールド・トライアル施行規則
ナショナル・バードドッグ・アソシエーション以下N・B・Aと略す
N・B・A及び会員又は、その連合体の開催するフィールドトライアルは、以下の規則に準拠して施行する。
第1章 フィールドトライアル開催規則
第1条 フィールドトライアルを開催せんとするNBA及び会員又はその連合体の、その大会の名称、日時、場所、種目、申込み方法及び期限、賞典、審査長並びに審査員の氏名、大会責任者の住所氏名を開催1ヶ月前に告知し、尚且つN・B・A事務局に届け出なければならない。
第2条 フィールドトライアルに出走し得る鳥猟犬は、次のものでなければならない。
「1」全猟登録犬
「2」全猟未登録であっても登録し得る事が確実であると、競技運営者が認めた者。
「3」外国籍の登録犬であって、全猟登録未済の者。
第3条 出走犬の所有者、ハンドラーの所属は不問とする。但し、開催するクラブの趣旨により、或いは特定の種目について制限を付する事は差し支えない。
第4条 出走犬の所有者は、本規則により開催されるフィールドトライアルの審査に対して、異議を申し立てる事は許されない。
第5条 N・B・Aの承認するステークは次のものである
「1」パピー・ステーク (生後1年6ヶ月迄の犬)
「2」ダービー・ステーク (生後3年0ヶ月迄の犬)
「3」ガンドッグ・ステーク (生後3年0ヶ月以上の犬)
「4」シューティング・ドッグ・ステーク (年齢不問の犬)
「5」チャンピオン・シップ或いはウィナー・ステークは、NBA及び会員連合体、或いは単独クラブにても開催し得るものとするも、その内容等につき予めNBAと検討の上、承認を得るものとする。
第6条 競技会の入賞犬は、特定の場合を除き、1位より3位までとし、場合により演技賞犬、或いはレザーブ犬を選出する事が出来る。チャンピオンシップに於いては、チャンピオン並びにランナーアップを選出するが、審査員が不適と認めた場合は、これを留保する事が出来る。
第7条 協議会を開催した会員、又はその連合体の会長は、競技会終了後30日以内に各ステークに於ける入賞犬の名前、年齢、性別、毛色、所有者の氏名を遅滞なくNBA事務局に届け出なければならない。
第2章 フィールドトライアル出走規則
第8条 競技時間は次の通りとする
「1」パピー・ステーク (15分以上)
「2」ダービー・ステーク (15分以上)
「3」ガンドッグ・ステーク (15分以上)
「4」シューティング・ドッグ・ステーク (30分以上犬)
「5」チャンピオン・シップ或いはウィナー・ステーク (30分以上)
但し、会員の判断により、状況に応じて、これを延長または短縮する事が出来る。
第9条 競技会は特別の予告の無い場合は、1回戦制を原則とする。但し、審査員の判断により必要があれば、特定の犬を指名して2回戦を行う事が出来る。
第10条 予め、予選及び決勝を行なう事が確定している場合は、その詳細を前もって告知しなければならない。
第11条 出犬は2頭1組競技とし、出走順は遅くとも競技の前日までに、抽選により定められ、且つ発表されなければならない。
第12条 抽選の行なわれた後には、特別の事情のある以外、出走犬を交代し、或いは新規の申込みを受けてはならない。
第13条 発情犬は抽選の如何に拘らず、審査員の指示に従い出走しなければならない。
第14条 特別の事情ありて、審査員の指示があるもの、或いは第12条の規定に該当するもの以外にありては、全部抽選通りに出走しなければならない。
第15条 同一のステークに、同一のハンドラーによる二犬が出走の申込みをした場合は、その二犬が同一の出走にならないよう、組み合わせが出来る。
第16条 組み合わせ抽選により、単独となった犬、或いは組み合わせ決定した後に、競技当日、相手犬の事故等により単独となった犬は、審査員の判断により、1頭で出走させ、或いは審査員の指定した犬と一緒に出走させるものとする。
第17条 同一組の出走犬は、必ず同時に同一コースを走らなければならない。
第18条 ハンドラーは、自己の最良と思う方法で犬を導く事が出来る。声府、口笛、笛及び、手振りを用いて、犬に指示を与えて良いが、不要な音、動作を入れ、競技の進行を妨げ、或いは相手犬及びそのハンドラーの迷惑となる場合、審査員はこれに注意を与え、従わない場合は失格とする事が出来る。
第19条 競技中、その出走時間の大半以上を失跡し、審査員の要請により当該犬ハンドラーの呼び戻しに応じない犬は、審査員の判断で失格とする事が出来る。
第20条 競技中、不測の事故等により、競技の続行不可能な犬が生じた場合、当該犬ハンドラーより棄権の申し出が無くとも、審査員の判断により、これを棄権させる事が出来る。
第21条 全てのハンドラーは、競技中審査員の指示に従わなければならず、競技に不正を行い、或いは他の出走犬及びハンドラーに対して、妨害してはならない。
第22条 前条に違反があった場合、審査員はこれを失格とする事が出来る。
第23条 他の出走犬を威嚇し、或いは闘争を挑み、或いは追跡して競技を妨げる犬は審査員の判断により、これを失格とする事が出来る。
第24条 審査員、リポーター、出走犬の所有者、その他協議の進行上に必要と、運営者が認めた最小限のもの以外は、ハンドラーに同伴する事は出来ない。
第25条 何人もハンドラーに対し、審査員の許可なくして加何なる助言、助力をも与えてはならない。
第26条 競技の進行中、審査を妨害する者は、直ちに退去を命ぜられる。
第3章 競技対称猟鳥及びフィールド規則
第27条 フィールドトライアルの対称とする猟鳥は、雉、山鳥、小寿鶏、鶉、山鴫の自然鳥が望ましく、養殖鳥等を置き鳥とし、或いは競技前に放鳥して用いる場合は、予めNBAと充分な打ち合わせをなし、指示を受けるものとする。
第28条 競技コースは充分な自然鳥の生息する複式コースを原則とし、ワン・コースを使用する時は、予めその使用方法、ステーク等に付き、NBAと打ち合わせ、指示を受けるものとする。
第4章 表彰者選考規則
第29条 N・B・Aの役員及び会員の中で、特に貢献したと認められた者
第30条 N・B・Aの大会運営に対して、特別に貢献したと認められた友好団体
第31条 前条については、理事会の承認を得て、総会で表彰する。
第5章 除名
第32条 N・B・Aの大会運営に対して、妨害をしたと明らかに認められた者は、理事会に於いて、過半数の承認を得るものとする。
作者:
更新日:2008年6月29日 21時56分
動物の愛護及び管理に関する法律(第6章)
第6章 罰則
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第26条第1項の許可を受けた者
三 第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第10条第1項の登録(第13条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第25条第2項の規定による命令に違反した者
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第49条 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
第50条 第18条の規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。
附則(平成17年6月22日法律第68号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第2条 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第5条第1項から第3項まで及び第43条の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第5条第1項及び第2項の規定により定められた基本指針とみなす。
第3条 新法第12条第1項、第21条第1項及び第27条第1項第1号の基準の設定については、環境大臣は、
この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
(経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に新法第10条第1項に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法第14条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から1年間(当該期間内に新法第12条第1項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法:昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。次条第3項において同じ。)
の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第19条第1項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、
第21条、第23条第1項及び第3項並びに第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第16条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第26条第1項に
規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から1年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の
飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他
環境省令で定める場合には、適用しない。
3 第1項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第31条、第32条(第31条の規定に係る部分に限る。)及び第33条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(条例との関係)
第8条 地方公共団体の条例の規定で、新法第3章第2節及び第4節で規制する行為で新法第6章で罰則が定められている
ものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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更新日:2008年6月26日 10時17分
動物の愛護及び管理に関する法律(第4~5章)
第4章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第36条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
(犬及びねこの繁殖制限)
第37条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
2 都道府県等は、第35条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(動物愛護推進員)
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための 生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける 機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な 協力をすること。(協議会)
第39条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第5章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第40条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
第41条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
(経過措置)
第42条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(審議会の意見の聴取)
第43条 環境大臣は、基本指針の策定、第7条第4項、第12条第1項、第21条第1項、第27条第1項第1号若しくは第41条第4項の基準の設定、第25条第1項の事態の設定又は第35条第5項(第36条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第40条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
作者:
更新日:2008年6月26日 9時55分








