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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-10



10.次は,土壌汚染対策法の指定基準について述べたものである。不適切なもの一つを選び記
号((1)~(4))で示せ。
(1)指定基準は,土壌汚染が生じているとして指定区域に指定するための基準値である。
(2)指定基準のうち,溶出量指定基準は土壌の汚染に係る環境基準(銅を除く溶出量基
準)と同じ項目・基準値である。
(3)指定基準を超えた単位区画は,汚染物質のすべてを除去しなければならない。
(4)指定基準の有害物質は,第一種・第二種・第三種特定有害物質に大別される。

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-10)

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年12月2日 19時13分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-9



9. 次は,土壌汚染対策法にもとづく土壌汚染状況調査の土壌ガス調査でトリクロロエチレンが検出された際に,ボーリング調査を行う場合の処置について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

(1)検出された単位区画すべてでボーリング調査を行う。
(2)深度は原則として最大10m である。
(3)土壌試料の採取は2m ごとである。
(4)土壌の分析項目は土壌含有量である。


(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-9)

解答は2.


土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説
http://www.gepc.or.jp/kankoubutu/kaisetsu03.html

(1)検出された単位区画すべてでボーリング調査を行う。  => ×

土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点

(2)深度は原則として最大10m である。 =>○

汚染部位と判明した地点について、10mのボーリング調査をします。
http://www.georhizome.co.jp/details.html

(3)土壌試料の採取は2m ごとである。 =>×

採取深度  0-0.05m、0.05-0.5m、1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m以上の12深度の土壌についてB物質量を分析し、汚染の深度を把握します。

(4)土壌の分析項目は土壌含有量である。 =>×

土壌ガス中に一定濃度以上の第1種特定有害物質が検出された場合には、土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、深さ10メートルまでの土壌をボーリングにより採取し、土壌溶出量を測定するという追加調査の実施が必要となる(同施行規則第7条)。

http://www.re-words.net/description/0000000896.html

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年11月24日 19時35分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-8



8. 次は,土壌汚染対策法が定める指定調査機関について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

(1)指定調査機関は,都道府県知事が指定する。
(2)土壌汚染対策法にもとづく土壌汚染状況調査は,技術力があれば指定調査機関以外でも実施できる。
(3)指定調査機関の財務的指定要件のひとつに資本金1000 万円以上がある。
(4)指定調査機関は,調査依頼者と利害関係があってはならない。

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-8)

解答は4.

「環境大臣が指定する者」

第三条  使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

(指定の基準)
第十二条  環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二  法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。


土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
(指定調査機関の指定の基準)
4 法第十二条第三号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二土壌汚染状況調査の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年11月24日 19時25分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-7



7. 次は,環境影響評価法の目的について示したものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

(1)環境に影響を及ぼす大規模工事の禁止
(2)土地の形状を変更するすべての工事の都道府県知事への届け出
(3)大規模事業での適切な環境への影響を評価し,適正な配慮の確保
(4)建物の特定有害物質使用に関する鑑定評価

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-7)

解答は3.

環境影響評価法

(目的)
第一条  この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。


作者:hideto_suzaki

更新日:2008年11月24日 19時16分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-6



6. 次は,水質汚濁防止法について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

(1)水質汚濁防止法が適用されるのは,特定施設を設置している事業場からの公共用水域への排出と地下浸透水がある。

(2)特定施設を設置している事業場から公共下水道に排出する者は,都道府県知事に届け出なければならない。

(3)特定施設とは,有害物質または生活環境項目に係る物質を含む汚水または廃水を排出する施設のことである。

(4)公共下水道は,水質汚濁防止法で定める公共用水域には相当しない。

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-6)

解答は2.

水質汚濁防止法
(目的)
第一条  この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

2  この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一  カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二  化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(特定施設の設置の届出)
第五条  工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。


下水道法
(特定施設の設置等の届出)
第十二条の三  工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年11月20日 12時58分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-5



5. 次は,環境基本法の定める環境基準について示したものである。不適切なもの一つを選び
記号((1)~(4))で示せ。
(1)ダイオキシン類に係る環境基準
(2)大気の汚染に係る環境基準
(3)地下水の水質汚濁に係る環境基準
(4)騒音に係る環境基準

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-5)


解答は1.

環境基本法の定める環境基準
http://eco.goo.ne.jp/word/issue/S00076_kaisetsu.html

従来、わが国の環境関係の基本法としては、1967年施行の公害対策基本法があり、、公害防止に関する事業者や国、地方公共団体の責務や施策の基本が定められていた。また、1972年には、自然環境の適正な保全を総合的に推進する自然環境保全法が施行されていた。しかし、1990年代以降に廃棄物問題や、大気汚染のような都市型・生活型の環境問題、さらには地球温暖化などの国際的な広がりを見せた環境問題が登場してくるようになると、これらの、事業者への排出規制や地域的な自然保護を主眼とする法律では対応することができなくなっていた。

環境基準 詳細解説
http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00320.html

ダイオキシン類に関しては、1999年に制定されたダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている。

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年11月5日 13時14分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-4


4.次は,土壌汚染の実態について述べたものである。適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。
(1)土壌汚染調査の実態は,法の対象となる事例および条例などの対象となる事例が多く,自主的な調査は極めて限られている。
(2)土壌汚染対策法施行後に調査義務が生じた事例は,4年間で3000件を超えているが,調査が行われて報告がなされたのはその20%程度である。
(3)調査が猶予された事例は80%程度あり,環境大臣が人の健康に影響がないことを確認した場合が,それに相当する。
(4)調査結果に基づき指定区域に指定された件数は,調査が行われた事例の約90%に達する。

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-4)

解答は2.

難問と思います。


「土壌汚染状況調査・対策」に関する実態調査結果(平成19年度)
http://www.gepc.or.jp/04result/press19.pdf

土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について
http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html
平成18年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果
http://www.env.go.jp/water/report/h20-01/index.html


(1) ×

自主調査91%。

(2) ○

廃止件数 平成18年度まで累計 3236
報告書提出数 699
約2割

(3) ×

猶予件数2478件/全体3226件=76.5% 約8割

土壌調査猶予
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書

・引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
 この「工場・事業場」は、使用が廃止された有害物質使用特定施設を設置していた工場・事業場と同じものか、又は、関係者以外の者が敷地に立ち入ることができないものに限られます。
・小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は接近して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合

(4) ×

指定件数187件/報告件数699件=26.8%



作者:hideto_suzaki

更新日:2008年10月28日 18時17分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-3


3. 次は,特定有害物質の汚染状況について述べたものである。空欄(A) ~(C) に当てはまる適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

環境省の報告によれば,第1種特定有害物質と第2種特定有害物質の汚染深度を一般的な事例で比較すると,より深部まで汚染が拡散している事例は(A ) の方が多い。(B)の汚染拡散深度は,事例の約60%が(C)より浅い。

 記 号      A           B                C
(1) 第1 種特定有害物質   第2 種特定有害物質    10 m
(2) 第2 種特定有害物質   第1 種特定有害物質     1 m
(3) 第2 種特定有害物質   第1 種特定有害物質    10 m
(4) 第1 種特定有害物質   第2 種特定有害物質     1 m

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-3)


解答は4.

「第2種の事例の約60%が1mより浅い」かどうかは明確な根拠を見つけられませんが、10mではないと思います。

土壌汚染対策法で定められた土壌汚染状況調査法の概要
http://staff.aist.go.jp/k.marumo/siryou/dojo/dojo3.html

第一種特定有害物質(第1表)の調査
 地表から80~100センチメートルの深度の地中において土壌ガスを採取

第二種特定有害物質、第三種特定有害物質の調査
 表層(地表から深度5センチメートルまでの部分)の土壌試料
 深度5センチメートルから45センチメートルまでの間の土壌試料
 垂直方向に均等に採取
 それらの二つの土壌試料の同量を均等に混合して1試料
 地表の土壌の割合が9倍になっていることがポイントとなる。
 これは表層土壌の汚染を重要視しているためである。

第一種特定有害物質(第1表)の深度調査
 ボーリング調査は、土壌ガス濃度が相対的に高い調査地点のすべてにおいて、表層から10m まで(最初の帯水層の底が表層から10m 以内にある場合は帯水層の底まで)ボーリング


作者:hideto_suzaki

更新日:2008年10月27日 19時6分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-2


2. 次は,土壌環境基準および地下水環境基準について述べたものである。不適切なもの一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

(1)土壌・地下水汚染とは,土壌環境基準や地下水環境基準を超過した状態である。
(2)環境基準は,人の健康を維持する上で守らなくてはならない汚染レベルである。
(3)環境基準の考え方は,汚染された地下水を飲み続けても発病する確率が10万人に一人,あるいは100 万人に一人である。
(4)環境基準での汚染レベルは,直ちに住民の健康への影響が及ぶものではない。

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-2)


回答は(2)

「望ましい基準」ということがキーになっています。



土壌環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。

地下水環境基準
http://www.env.go.jp/kijun/tika.html
 環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年10月24日 19時21分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-1



1.次は,代表的な公害の事例について述べたものである。空欄(A)~(B)に当てはまる適切な組合せ一つを選び記号((1)~(4))で示せ。

土壌汚染は,明治時代に明らかになった渡良瀬川流域での(A)や,大正時代の神通川流域での(B)などのように,古くからある公害問題のひとつである。

記 号    A       B
(1) 足尾鉱毒事件   イタイイタイ病
(2) 水俣病      四日市喘息
(3) イタイイタイ病  水俣病
(4) 四日市喘息    足尾鉱毒事件

(地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-1)



こんなの間違える人はいないと思われるサービス問題です。

解答は(1)です。

このついでに選択肢の内容を調べます。


足尾鉱毒事件(あしおこうどくじけん)は、19世紀から20世紀の栃木県、群馬県で起きた足尾銅山の公害事件。明治時代後期に発生した日本の公害の原点である。足尾銅山鉱毒事件と表記される場合も多い。原因企業は古河鉱業(現在の古河機械金属)。

イタイイタイ病(イタイイタイびょう)とは、岐阜県の三井金属鉱業神岡事業所(神岡鉱山)による鉱山の製錬に伴う未処理廃水により発生した鉱害、四大公害病のひとつである。神通川下流域である富山県婦中町(現・富山市)において、主に大正時代から昭和40年代にかけて多発した。

水俣病(みなまたびょう)は、公害病の一つでチッソが海に流した廃液により引き起こされた。1956年に熊本県水俣市で発生が確認されたことがこの病名の由来であり、英語ではMinamata diseaseと呼ばれる。この後新潟県で昭和電工が起こした同様の公害病の病名も水俣病であることから、これを区別するために前者を熊本水俣病、後者を第二水俣病または新潟水俣病(にいがたみなまたびょう)と呼称する。ただし、単に「水俣病」と言われる場合には前者を指す。

四日市ぜんそく(よっかいち-)は、三重県四日市市で1960年から1972年にかけて発生した大気汚染による集団喘息障害である。四大公害病の一つ。

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年10月23日 12時52分

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中国語では日本を何といいますか



中国語では日本を何といいますか

由于中文,为什么称呼日本吗?

由於中文,{為|爲}什{么|幺|麼|麽}稱呼日本嗎?

yóu yú zhōng/zhòng wén
由 于 中 文

由于中文

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年10月8日 18時27分

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同一ピンイン



péng yŏu
朋 友




li3 wu4
lǐ wù
礼 物

you3 ming2
yŏu míng
有 名


jia3/jiao3 zi/zi3
jiǎ/jiǎo zi/zǐ
餃 子

lao3 shi1
lǎo shī
老 師

wu3 fan4
wŭ fàn
午 飯






作者:hideto_suzaki

更新日:2008年9月12日 12時59分

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最適



当社は、視察先は箱根が最適であると思います。

本公司想視察處箱根最適合。

当社は、視察先は箱根が最適であると考えます。

本公司,視察處認為箱根最適合。

Our company thinks that Hakone is the best inspecting ahead.

最適視察先
The most suitable inspection ahead

最適視察地
The most suitable inspection place

Our company thinks that Hakone is the most suitable inspection place


最適合視察地
zuìkuò/shìgĕ/héshìcháde/dì
最適合視察地


当社
We
당사
本公司

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年9月12日 9時48分

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留学



私は日本から着ました。
我從日本來了。
我从日本来了。

私は台湾へ行きます。
我去台灣。

我住在東京。
好看

西党
适当
喜糖
食堂

英语
结婚
工作

liú xué
留 学

shí jiān/jiàn
時 間

时间

yín háng/xíng
銀 行


银行

啤酒

pí jiŭ
啤 酒


卖友
没有
美誉
美雅

作者:hideto_suzaki

更新日:2008年9月11日 18時40分

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電話







電話



臥室

我是日本人

請翁

清文

其煩

吃飯
吃飯

作業
錯也

車站

新聞
新聞

大家

面皰
面皰

你買身馬說
你買責罵說

你買振馬術

你買那數

握有一本中日辭典

握有一本中日辭典

他也區北輕

他也區配請

配請

配性

中特案

總天

我斥責

我持怎麼

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更新日:2008年9月9日 6時10分

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地質調査技士土壌・地下水汚染部門H19-10

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